英会話スクールの契約をしてしまった場合のクーリングオフ
英会話スクールは「特定商取引に関する法律」で特定継続的役務提供にあたります。契約期間が2ヶ月を超え、契約金額が5万円を超える契約では、クーリングオフ期間(契約書受領日から8日以内)経過後でも、理由を問わず、中途解約することができます。したがって、契約書面の受領日から8日以内であればクーリングオフにより無条件解約できますし、その期間を過ぎても中途解約は自由であり、解約料についても、サービスの利用後であれば、解約料は契約残額の20%か5万円のいずれか低い額になります。(サービス利用前であれば1万5,000円が上限です。)
8日以内はクーリングオフ、それ以降は中途解約ができますのであきらめずに手続きしましょう。
英会話のクーリングオフ
| クーリングオフできる期間 |
法定書面の交付日から8日間(初日算入)
9日からは中途解約できますので、クーリングオフ期間が過ぎていてもすぐにあきらめないでください |
| 中途解約できる場合とは |
有効期間が2ヵ月を超えるもの
契約金額が5万円を超えるもの |
中途解約の損害賠償額
(サービスを受ける前の解約) |
1万5,000円 |
中途解約の損害賠償額
(サービスを受けた後の解約) |
5万円又は残額の20%に相当する額のいずれか低い額+既に受けたサービスの対価に相当する額
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| クーリングオフの方法 |
書面(内容証明郵便で行うべきです) |
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クーリングオフ手続き代行費用:1万3,000円
中途解約手続き代行費用:2万円(エステ、結婚相談所、英会話、パソコンなど)
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クーリングオフ(中途解約)手続き代行費用は完全後払い制ですのでご安心ください。
ご相談・お問い合わせ:無料(深夜・土曜日・日曜日もOK!)
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事務所所在地:大阪府大阪市中央区備後町1丁目4番16号 備一ビル503号室
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