>エステの契約をしてしまった場合のクーリングオフ
エステサロンから「エステの無料体験はどうですか?」と電話がかかってきました。
体型が気になっていたので試しに出かけ、「きれいになるのは今しかない」と言われて痩身エステと化粧品の契約をしました。
「エステティックサービス」は「特定商取引に関する法律」の特定継続的役務提供にあたります。契約期間が1ヶ月、契約金額が5万円を超える契約では、クーリングオフ期間(契約書受領日から8日以内)経過後でも、理由を問わず、中途解約することができます。解約料はサービス開始後の場合は、サービスの契約残額の10%か2万円のいずれか低い額になります。(サービス開始前は2万円が解約料の上限になります)
エステの場合は高額な契約になってしまうことも多く、ご自身でクーリングオフしようとしたところ、再び長々と説得されたり、クーリングオフできないと言われることもあります。エステに数回通っていると、脱毛、痩身エステ、マッサージ用の化粧品をすすめられ契約してしまうこともあります。エステの施術中に言われると断りにくく、総額で200万円になってしまう事例も多くあります。きっちり断るためにも、行政書士の名前の入った内容証明郵便で、販売会社と信販会社にクーリングオフの通知を出しましょう。もちろん、エステの施術をしていてもクーリングオフできますので安心してください。しかし、使用済みの化粧品は返品できなくなってしまいますので注意が必要です。
8日以内はクーリングオフ、それ以降は中途解約ができますのであきらめずに手続きしましょう。
エステのクーリングオフ
| クーリングオフできる期間 |
法定書面の交付日から8日間(初日算入)
9日からは中途解約できますので、クーリングオフ期間が過ぎていてもすぐにあきらめないでください |
| 中途解約できる場合とは |
有効期間が1ヵ月を超えるもの
契約金額が5万円を超えるもの |
中途解約の損害賠償額
(サービスを受ける前の解約) |
2万円 |
中途解約の損害賠償額
(サービスを受けた後の解約) |
2万円又は残額の10%に相当する額のいずれか低い額+既に受けたサービスの対価に相当する額
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| クーリングオフの方法 |
書面(内容証明郵便で行うべきです) |
不安なあなたをしっかりバックアップ!クーリングオフのご相談は無料です
クーリングオフ手続き代行費用:1万3,000円
中途解約手続き代行費用:2万円(エステ、結婚相談所、英会話、パソコンなど)
上記の代行費用はすべて郵送料・消費税込みです。上記の費用以外にはかかりません。
クーリングオフ(中途解約)手続き代行費用は完全後払い制ですのでご安心ください。
ご相談・お問い合わせ:無料(深夜・土曜日・日曜日もOK!)
クーリングオフ(中途解約)、契約解除代行の依頼をお受けした場合には、問題が解決するまで、ご不安に思われていることはどんなことでもご相談ください。何度ご相談いただいても、もちろん無料です。お気軽にご相談、お問い合わせください。お待ちしております。
行政書士の「顔」が見えるということも重要な選択肢のひとつかもしれません。
クーリングオフのご相談は、ぜひクーリングオフの専門家へ
遠方のお客様でも何の問題もなくクーリングオフ手続き代行のご依頼をいただいています
お近くの事務所もあるとは思いますが、やはりクーリングオフ(中途解約)を専門に扱っている当事務所はクーリングオフの知識や経験がありますので、お力になれると思います。メール・FAX・電話でやりとりするだけでクーリングオフできますので、遠くにお住まいの場合でも問題ありません。
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※行政書士高瀬満成本人の携帯電話に直通です。確実につながるので安心です。ほとんどのお客様が直接携帯電話へクーリングオフ手続き代行のご相談やご依頼をしてくださっています。もちろん事務所の電話(06−6226−7725)もありますが、不在の場合もありますので携帯電話へお願いします。
事務所所在地:大阪府大阪市中央区備後町1丁目4番16号 備一ビル503号室
(地下鉄御堂筋線 本町駅から徒歩10分、中央線 堺筋本町駅から徒歩5分 大阪東郵便局の西向かいです)
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FAX:06−6226−7726(ご依頼いただける場合は、契約書などをFAXしてください)