宝石を買ってしまった場合のクーリングオフ
異性から電話があり会うことになりました。
「私がデザインした宝石(指輪)なんだけど、他の人には買ってほしくない」「私がデザインした宝石(指輪)は、あなたに持っていてほしい」と言われ、契約してしまいました。
このケースはデート商法といわれているもので、「特定商取引に関する法律」の訪問販売にあたり、宝石はその指定商品になっています。そのため、クーリングオフができることの書面の交付等の日から8日以内であればクーリングオフによる無条件解約ができますので、早急にクーリングオフ手続きを行う必要があります。
宝石のセールスは強引な場合も多く、ご自身でクーリングオフしようとしたところ、再び長々と説得されたり、クーリングオフできないと言われることもあります。きっちり断るためにも、行政書士の名前の入った内容証明郵便で、宝石の販売会社と信販会社にクーリングオフの通知を出しましょう。
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