訪問販売で浄水器を買ってしまった場合のクーリングオフ
「水道水の水質検査に来ました」と男性が来宅しました。
「この水は体に良くない」と長時間説得され、高額だったけど体にいいのならということでクレジットを利用して、浄水器を購入することにしました。しかし、市販の浄水器と比べても性能はあまり変わらないのに、あまりにも高額で、家族の反対もあり、浄水器をクーリングオフしたい。
このケースは「特定商取引に関する法律」の訪問販売にあたり、浄水器はその指定商品になっています。そのため、クーリングオフができることの書面の交付等の日から8日以内であればクーリングオフによる無条件解約ができますので、早急にクーリングオフ手続きを行う必要があります。もちろん、浄水器を使用していてもクーリングオフできますので安心してください。
浄水器のセールスは強引な場合も多く、ご自身でクーリングオフしようとしたところ、再び長々と説得されたり、クーリングオフできないと言われることもあります。きっちり断るためにも、行政書士の名前の入った内容証明郵便で、浄水器の販売会社と信販会社にクーリングオフの通知を出しましょう。
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