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絵画を買ってしまった場合のクーリングオフ

駅前で絵画のギャラリーのチラシをもらいました。
一通り絵画を見て「どの絵画が気に入りましたか?」ときかれ、ある絵画を答えると、しつこくすすめられ、契約してしまいました。

このケースは「特定商取引に関する法律」の訪問販売にあたり、絵画はその指定商品になっています。そのため、クーリングオフができることの書面の交付等の日から8日以内であればクーリングオフによる無条件解約ができますので、早急にクーリングオフ手続きを行う必要があります。

絵画のセールスは強引な場合も多く、ご自身でクーリングオフしようとしたところ、再び長々と説得されたり、クーリングオフできないと言われることもあります。また、会員登録を同時に行うこともありますが、後々の問題が発生しないように、きっちり断るためにも、行政書士の名前の入った内容証明郵便で、絵画の販売会社と信販会社にクーリングオフの通知を出しましょう。



訪問販売のクーリングオフ

クーリングオフできる期間 法定書面の交付日から8日間(初日算入)
クーリングオフできる商品等 指定商品・指定権利・指定役務
クーリングオフできない場合 指定消耗品は使用・消費したものはクーリングオフができなくなります。
ただし、契約書面にこうした説明(消耗品の特則)が記載されていないときはクーリングオフができます。
その他のクーリングオフできない場合
クーリングオフの方法 書面(内容証明郵便で行うべきです)


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クーリングオフ手続き代行費用:1万3,000円
中途解約手続き代行費用:2万円(エステ、結婚相談所、英会話、パソコンなど)
クーリングオフ期間経過後の契約解除代行費用:3万円〜

上記の代行費用はすべて郵送料・消費税込みです。上記の費用以外にはかかりません。
クーリングオフ(中途解約)手続き代行費用は完全後払い制ですのでご安心ください。
クーリングオフ期間経過後の契約解除代行費用は「完全成功報酬制」です。成果が出なかった場合には郵送料を含めて、費用は一切請求いたしません。

ご相談・お問い合わせ:無料(深夜・土曜日・日曜日もOK!)

クーリングオフ(中途解約)、契約解除代行の依頼をお受けした場合には、問題が解決するまで、ご不安に思われていることはどんなことでもご相談ください。何度ご相談いただいても、もちろん無料です。お気軽にご相談、お問い合わせください。お待ちしております。



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