絵画を買ってしまった場合のクーリングオフ
駅前で絵画のギャラリーのチラシをもらいました。
一通り絵画を見て「どの絵画が気に入りましたか?」ときかれ、ある絵画を答えると、しつこくすすめられ、契約してしまいました。
このケースは「特定商取引に関する法律」の訪問販売にあたり、絵画はその指定商品になっています。そのため、クーリングオフができることの書面の交付等の日から8日以内であればクーリングオフによる無条件解約ができますので、早急にクーリングオフ手続きを行う必要があります。
絵画のセールスは強引な場合も多く、ご自身でクーリングオフしようとしたところ、再び長々と説得されたり、クーリングオフできないと言われることもあります。また、会員登録を同時に行うこともありますが、後々の問題が発生しないように、きっちり断るためにも、行政書士の名前の入った内容証明郵便で、絵画の販売会社と信販会社にクーリングオフの通知を出しましょう。
訪問販売のクーリングオフ
| クーリングオフできる期間 |
法定書面の交付日から8日間(初日算入) |
| クーリングオフできない場合 |
浄水器は使用していてもクーリングオフできますのでご安心ください。
指定消耗品は使用・消費したものはクーリングオフができなくなります。
ただし、契約書面にこうした説明(消耗品の特則)が記載されていないときはクーリングオフができます。
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| クーリングオフの方法 |
書面(内容証明郵便で行うべきです)
浄水器の販売会社と接触を避けるためにもクーリングオフ手続きの代行がおすすめです。 |
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クーリングオフ手続き代行費用:1万4,000円
中途解約手続き代行費用:2万2,000円(エステ、結婚相談所、英会話、パソコンなど)
上記の代行費用はすべて郵送料・消費税込みです。上記の費用以外にはかかりません。
クーリングオフ(中途解約)手続き代行費用は完全後払い制ですのでご安心ください。
ご相談・お問い合わせ:無料(深夜・土曜日・日曜日もOK!)
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行政書士の「顔」が見えるということも重要な選択肢のひとつかもしれません。
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※行政書士高瀬満成本人の携帯電話に直通です。確実につながるので安心です。ほとんどのお客様が直接携帯電話へクーリングオフ手続き代行のご相談やご依頼をしてくださっています。もちろん事務所の電話(06−6226−7725)もありますが、不在の場合もありますので携帯電話へお願いします。
事務所所在地:大阪府大阪市中央区備後町1丁目4番16号 備一ビル501号室
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