絵画を買ってしまった場合のクーリングオフ
駅前で絵画のギャラリーのチラシをもらいました。
一通り絵画を見て「どの絵画が気に入りましたか?」ときかれ、ある絵画を答えると、しつこくすすめられ、契約してしまいました。
このケースは「特定商取引に関する法律」の訪問販売にあたり、絵画はその指定商品になっています。そのため、クーリングオフができることの書面の交付等の日から8日以内であればクーリングオフによる無条件解約ができますので、早急にクーリングオフ手続きを行う必要があります。
絵画のセールスは強引な場合も多く、ご自身でクーリングオフしようとしたところ、再び長々と説得されたり、クーリングオフできないと言われることもあります。また、会員登録を同時に行うこともありますが、後々の問題が発生しないように、きっちり断るためにも、行政書士の名前の入った内容証明郵便で、絵画の販売会社と信販会社にクーリングオフの通知を出しましょう。
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