クーリングオフできる期間|販売方法や契約内容によって異なりますので注意が必要です

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クーリングオフできる期間

販売方法・契約内容 クーリングオフできる期間 注意事項
訪問販売 法定の契約書面の交付日から
日間
店舗外での指定商品・権利・役務の取引(3000円未満の現金取引を除く)
ただし、キャッチセールス、アポイント商法、催眠商法の場合は、店舗での契約でもクーリングオフできますのであきらめないでください。
電話勧誘販売 法定の契約書面の交付日から
日間
指定商品・サービスは訪問販売と同じです。
割賦販売 クーリングオフ制度の告知日から
日間
店舗外での指定商品のクレジット契約
連鎖販売取引 法定の契約書面の交付日または
商品を受け取った日の
どちらか遅い日から20日間
マルチ商法・モニター商法
全ての商品・権利・役務
特定継続的役務 法定の契約書面の交付日から
日間
エステ、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚情報サービス、パソコン教室の6業種
クーリングオフできる期間が経過していても中途解約できますのであきらめないでください。
業務提供誘引販売 法定の契約書面の交付日から
20日間
仕事の提供を約束して、仕事に必要な物品等の対価や登録料等の金銭負担をさせる取引
在宅ワークの勧誘、内職商法など
海外先物取引 海外先物取引の基本契約締結の
翌日から14日間
事務所以外での取引で、指定市場・商品の売買注文
投資顧問契約 法定の契約書面を交付日から
10日間
投資顧問業者(許可業者)との契約
ただし、清算義務あります。
現物まがい商法 法定の契約書面の交付日から
14日間
特定商品・施設利用権の預託取引
宅地建物取引 クーリングオフ制度の告知日から
日間
宅地建物取引業者が売主である宅地建物の売買で店舗外での取引
ゴルフ場会員契約 法定の契約書面の交付日から
日間
金50万円以上のゴルフ会員権でオープン前の新規募集
生命保険契約 法定の契約書面の交付日または
申込みをした日の
どちらか遅い日から日間
営業所等以外の場所での保険期間1年を超える生命保険・損害保険契約
ただし、医師の審査を受けた場合は適用されないので注意が必要です。

クーリングオフ期間は初日を参入して計算します。(海外先物取引のみ翌日から計算)
解約通知書をクーリングオフ期間内に発信すれば、到着は期間が過ぎていてもクーリングオフできます。

クーリングオフできる期間は契約日から起算するのではなく、クーリングオフができることの書面の交付等の日から起算します。
例えば、訪問販売契約から10日が経過していても、まだクーリングオフできることを書面で知らされていなければクーリングオフできますのであきらめないでください。



クーリングオフのご相談は無料ですので、お気軽にご相談ください

「クーリングオフできないと言われた」、「中途解約できないと言われた」、「高額の中途解約手数料を請求された」・・・。「確実にクーリングオフしたい」・・・。こういう場合にはぜひご相談ください。全国対応でご相談からクーリングオフ(中途解約)代行依頼までできますので、お気軽にお問い合わせください。

クーリングオフ(中途解約)のご相談・お問い合わせについてのQ&A
「クーリングオフカウンセリング」のお客様はこんな方が多いですよ
クーリングオフ(中途解約)代行依頼のメリット
消費者センター(自分でクーリングオフする場合)との違い
それって、ちょっと「悪質な対応」なんじゃないの?って思った案件


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お電話でご相談・お問い合わせの場合 → 090−1485−7787(携帯)
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