マルチ商法で健康機器を買ってしまった場合のクーリングオフ
「半年も経てば月に40〜50万円稼げるようになる」「初期投資が必要だけどすぐに元が取れる」と言われ、紹介者の顔も立てて、健康機器を契約してしまった。
しかし、商品の性能に比べ、あまりにも高額で、家族にも反対されていることもありクーリングオフしたい。
このケースは「特定商取引に関する法律」の連鎖販売取引(マルチ商法)にあたり、クーリングオフができることの書面の交付等の日から20日以内であればクーリングオフによる無条件解約ができますので、早急にクーリングオフ手続きを行う必要があります。もちろん、健康機器を使用していてもクーリングオフできますので安心してください。
マルチ商法の勧誘は収入面のメリットを強調しすぎる場合も多く、ご自身でクーリングオフしようとしたところ、再び長々と説得されたり、クーリングオフできないと言われることもあります。きっちり断るためにも、行政書士の名前の入った内容証明郵便で、マルチ商法の会社と信販会社にクーリングオフの通知を出しましょう。
マルチ商法の場合にはクーリングオフ期間が経過してしまっている場合にも契約解除できる場合もあります。当事務所ではクーリングオフ期間経過後のマルチ商法の契約解除の実績もたくさんありますのであきらめないでご相談ください。
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