内職商法の契約をしてしまった場合のクーリングオフ
「内職で月5〜10万円稼げます」「そのために研修や道具の購入が必要です」と電話がありました。
「研修や道具の支払いもローンで毎月1万円でいい」と言われ契約してしまった。しかし、あまりにも高額で、家族にも反対されていることもありクーリングオフしたい。
このケースは「特定商取引に関する法律」の業務提供誘引販売取引にあたり、クーリングオフができることの書面の交付等の日から20日以内であればクーリングオフによる無条件解約ができますので、早急にクーリングオフ手続きを行う必要があります。もちろん、道具を使用していてもクーリングオフできますので安心してください。
内職商法のセールスは強引な場合も多く、、ご自身でクーリングオフしようとしたところ、再び長々と説得されたり、クーリングオフできないと言われることもあります。きっちり断るためにも、行政書士の名前の入った内容証明郵便で、内職商法の会社と信販会社にクーリングオフの通知を出しましょう。
内職商法の場合にはクーリングオフ期間が経過してしまっている場合にも契約解除できる場合もあります。当事務所ではクーリングオフ期間経過後の内職商法の契約解除の実績もたくさんありますのであきらめないでご相談ください。
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