クーリングオフ

クーリングオフのよくある質問
Q クーリングオフ期間はいつから数えるのですか?
A 法定書面を受領した日から、その日を含めて計算します。
法定書面を受取っていない場合や書面不備の場合は法律上クーリングオフ期間は起算されません。クーリングオフ期間が過ぎてしまったとあきらめないで、一度ご相談ください。
Q 電話で契約してしまったのですが、まだ契約書は書いてないのでクーリングオフの手続きをしなくても大丈夫ですか?
A 口頭による契約も法的には有効です。クーリングオフの手続きをして解約を通知しましょう
Q クーリングオフはしないという誓約書を書かされたのですがクーリングオフできますか?
A クーリングオフできますのでご安心ください。
このようにクーリングオフを妨害する行為は禁止されていますのでクーリングオフできます。あきらめないでください。
Q クーリングオフはハガキでもできるときいたのですが・・・?
A 1番確実な方法は内容証明郵便に配達証明を付けて送付することです。
もちろんハガキでもクーリングオフはできますが確実な方法とは言えません。内容証明郵便でのクーリングオフをおすすめします。
Q まだ契約書をもらっていないのですが、クーリングオフできますか?
A クーリングオフの対象となる契約・商品であればクーリングオフできますのでご安心ください。
クーリングオフ期間は、法定の契約書面を受領した日から起算されますので、「契約したのに契約書をもらっていない」場合はクーリングオフ期間は開始していないことになります。また、契約書は受け取っていても、法定の記載事項が記載されていなかったり、虚偽が記載されている場合は「不備書面」扱いとなり、この場合もクーリングオフ期間は開始していないことになります。このようなケースでは、クーリングオフできると考えられますのでご安心ください。
Q クーリングオフ期間を過ぎてしまっていますが契約解除できますか?
A 契約解除できる場合がありますのであきらめないでください。
契約書面に不備がある場合には、依然としてクーリングオフができる場合があります。
Q 商品代金を支払済ですが、解約によって返金されますか?
A クーリングオフすれば全額返金されますのでご安心ください。
クーリングオフによって契約解除がされた場合には、販売業者は受取済みの全額を返す義務があります。また、解約に伴う損害賠償や違約金などを請求することはできません。
Q 届いた商品はどうすればよいのでしょうか?
A クーリングオフをすると、商品の引き取りは業者が負担することになっています。
業者に引取りを依頼するか、着払いで送り返すことになります。お金を払って送る必要はありません。
クーリングオフのご相談
クーリングオフの具体的事例
相互リンク募集中