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[訪問販売とは]
・営業所等以外の場所で指定商品等の販売の契約をした場合が基本ですが、販売目的を告げずに呼び出されたりして契約した場合には、営業所や店舗等での契約であってもその不意打ち性の高さから訪問販売として規制の対象となります。
具体的には、[1] 家庭訪問販売、[2] 職場訪問販売(職場責任者の書面承認を受けた場合は適用除外)、[3] キャッチセールス、[4] アポイントメントセールス、[5] 展示販売(半日〜1日で移動するもの)、[6] 催眠商法(SF商法)がその対象となります。
・「訪問販売」であっても規制の対象とならないのは、[1] 営業のために商品等を購入したとき、[2] 消費者の方から商品等の購入をするつもりで業者を自宅に呼んだ場合、[3] 店舗販売業者が行う御用聞き販売(単に注文を受けるだけで勧誘を行わないもの)、
[4] 店舗販売業者が過去1年間に1回以上取引のあった消費者と住居で契約した場合(百貨店の外商等)、[5] 無店舗販売業者が、継続的取引関係にある顧客(過去1年間に2回以上無店舗販売取引のあった消費者)と住居で契約した場合、[6] 職場訪問販売でその職場の管理者の書面による承諾を受けて販売した場合等です。
・露店での販売や、屋台店での販売、仮説店舗での一定期間(2〜3日以上)にわたる販売等も規制の対象にはなりません。
[事業者の義務]
・事業者は氏名、商品の種類だけでなく、勧誘に先立って、販売勧誘が目的であることを明示しなければなりません。
・契約の申込みを受けたときは、販売価格、代金の支払い時期と方法、商品の引渡し時期、クーリング・オフについて等を記載した契約書面を交付しなければなりません。
[禁止行為]
・販売目的を隠して、公衆の出入りしない場所に誘引し、勧誘する行為は禁止されています。
・契約締結に際してクーリング・オフを妨げる行為をしたり、消費者の判断に影響を及ぼす重要なものについて不実の告知をすること、また威迫して困惑させたりする行為は禁止されています。
・迷惑を覚えさせるような仕方で勧誘することや、老人やその他の者の判断力の不足に乗じて契約を締結させることも禁止されています。
・契約書面に年齢、職業その他について虚偽の記載をさせることも禁止されています。
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