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[特定継続的役務提供とは]
・次の6種類の役務で入学金・関連商品代金などを含めて契約総額が5万円を超えるものが対象となります。
| エステティックサロン |
(1ヶ月を超えるもの) |
| 外国語会話教室 |
(2ヶ月を超えるもの) |
| 家庭教師派遣 |
( 〃 ) |
| 学習塾 |
( 〃 ) |
| パソコン教室 |
( 〃 ) |
| 結婚相手紹介サービス |
( 〃 ) |
・契約の場所は、店舗や営業所であっても適用されます。
・パソコン教室と結婚相手紹介サービスは、平成16年1月1日に追加指定されました。
[事業者の義務]
・事業者は、契約を締結するまでにその特定継続的役務提供契約の概要について記載した書面を、契約を締結したときにはその契約内容を明らかにする契約書面を遅滞なく交付することが義務付けられています。
具体的には、[1] 事業者の住所、氏名、[2] 役務の内容、[3] 役務の対価とその支払い時期及び方法 [4] 役務の提供に際し消費者が購入する必要がある商品がある場合にはその商品名、[5] 役務の提供期間、[6] 中途解約に関する事項、[7] クーリング・オフに関する事項、[8] 抗弁権の接続について、[9] 前払いの場合は前受け金についての保全措置の有無とその内容、[10] 特約がある場合はその内容等です。
・書類の備え付け義務
5万円以上の前払い契約を行う事業者には、業務や財産の状況を記載した書類(業務概要、貸借対照表、損益計算書)を事務所に備え付け、消費者からの閲覧やコピー(抄本や謄本)の交付の求めに応じることが義務付けられています。
[禁止行為]
・契約に際して消費者の判断に影響を及ぼす重要なことについて不実の告知をすることや、契約を締結させるため、または契約解除を妨げるために威迫して困惑させることも禁止されています。
[クーリングオフについて]
・クーリング・オフ期間経過後も、理由のいかんを問わず、役務の提供を受けていない部分について契約を解除(中途解約)することができます。
・関連商品の販売契約についても中途解約することができます。
・中途解約に伴って負担する解約料も上限が定められています。
中途解約の場合に事業者が消費者に請求することができる金額
| 指定役務 |
役務提供開始前 |
役務提供開始後 |
| エステティックサロン |
2万円 |
2万円または契約残額の10%のいずれか低い額 |
| 外国語会話教室 |
1万5千円 |
5万円または契約残額の20%のいずれか低い額
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家庭教師派遣
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2万円
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5万円または1カ月分の役務の対価のいずれか低い額
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学習塾
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1万1千円
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2万円または1カ月分の役務の対価のいずれか低い額 |
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パソコン教室
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1万5千円
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5万円または契約残額の20%のいずれか低い額 |
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結婚相手紹介サービス
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3万円
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2万円または契約残額の20%のいずれか低い額 |
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