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[連鎖販売取引(マルチ商法)とは]
・[1] 商品の再販売等を行う個人を、[2] 特定利益が得られることをもって勧誘し、[3] 何らかの金銭負担(特定負担)を負うことを条件に、連鎖的に販売組織を拡大する取引を言います。
「特定利益」とは、下部会員が加入時に支払う入会金や商品購入代金などから分配されるコミッションなどのことです。「特定負担」とは、組織に加入するためや、ランクアップに伴って支払うもので、名目は問いません。
・連鎖販売取引には、[1] 再販売型、[2] 受託販売型、[3] 販売斡旋型、[4] 役務提供型、[5] 役務提供の斡旋型の5つがあります。
・指定商品制は採用されていません。すべての商品・役務が対象となります。
・店舗販売の場合にも適用されます。
[事業者の義務]
・事業者は勧誘に先立って販売勧誘が目的であることを明示しなければなりません。
・広告する場合には、[1] 商品または役務の種類、[2] 商品代金、または特定負担の内容(金額)、[3] 特定利益について広告するならその具体的根拠(計算方法)等の明示が義務付けられています。
・事業者は、契約を締結するまでにその連鎖販売取引の概要について記載した書面を、契約を締結したときにはその契約内容を明らかにする契約書面を遅滞なく交付することが義務付けられています。
具体的には[1] 商品・役務等の種類及び内容、[2] 商品の再販売等についての条件、[3] 特定負担に関する事項、[4] 契約の解除に関する事項、[5] 統括者又は当該連鎖販売を行う者の氏名・名称、住所、電話番号、[6] 法人の場合は代表者名、[7] 商品名、[8] 商品・役務等の販売価格と引渡し時期及び方法、[9] 特定利益に関する事項等です。
[禁止行為]
・販売目的を隠して、公衆の出入りしない場所に誘引し、勧誘する行為は禁止されています。
・勧誘に際して[1] 商品・役務等の種類及び内容、[2] 特定負担に関する事項、[3] 契約の解除に関する事項、[4] 特定利益に関する事項等重要な事項について事実を告げなかったり不実を告げることは禁止されています。
・また威迫して勧誘すること、解約を妨害することなどの行為も禁止されています。
[クーリングオフについて]
・連鎖販売取引のクーリング・オフ期間は書面を受け取った日から20日間です。
・商品が再販売をするためのものであるときは、その商品の引渡しを受けた日もしくは書面を受け取った日のどちらか遅い方から20日間となります。
・契約が解除された場合には、事業者、消費者双方が原状回復義務を負うことになります。
・クーリング・オフ期間を過ぎた場合でも、消費者は、いつでも連鎖販売契約の解除が可能です。また、組織に入会後1年未満で退会する場合、引渡しを受けてから90日未満の未使用の商品であれば、その商品を返品して適正な返金を受取ることができます。クレジット契約の場合は支払いの拒絶もできます。
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