通信販売とクーリングオフ|クーリングオフできる期間、クーリングオフの仕方・方法

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通信販売とクーリングオフ

[通信販売とは]

・事業者が、郵便等の通信方法により指定商品等の販売の契約をしたり、役務を提供したりする取引形態を言います。すなわち、新聞、雑誌、テレビ、ダイレクトメール、インターネット等の広告を見て、消費者の側から郵便、電話、インターネット等の通信手段を使って購入の申込みをするのが「通信販売」です。

[事業者の義務]

・広告には、必ず一定の事項を表示するよう義務付けられています。
具体的には、[1] 販売価格と送料、[2] 代金の支払い時期と方法、[3] 商品の引渡し時期、[4] 返品に関する事項、[5] 事業者の氏名又は名称、住所、電話番号、[6] 代表者又は業務の責任者名等です。
・電子商取引の場合も事業者又は業務の責任者の氏名と電話番号の表示をすることが義務付けられています。

[返品特約について]

・通信販売にはクーリング・オフ制度はありません。
・返品に関する表示がない場合、返品できない旨を明示している場合を除いて、返品できるものとして扱います。ただし、「返品不可」と表示されていても、商品に欠陥があったり広告と異なる場合には、返品や交換を要求することができます。
・返品についての期限や送料負担については、クーリング・オフとは異なり、事業者の規定に従うことになります。

[前払式通信販売に関する規制]

・前払式の通信販売の場合、事業者は申込みを受け、代金の一部または全部を受領したときは、その申込みを承諾するか否かなど、一定の事項を遅滞なく消費者に書面で通知しなければならないと定められています。
・ただし、代金受領後直ちに商品を送付したときには通知の必要はありません。
・事業者には前受け金の保全義務は課せられていません。前払式通販の利用には十分な注意が必要です。

[ネット通販(電子商取引)に関する規制]

・通信販売では「顧客の意に反して契約の申込みをさせようとする行為」が禁止されています。
 インターネット通販では、「有料の申込みであることが明瞭に分かるような広告表示」や、「申込みに際し、消費者が申込みの内容を確認し、かつ訂正できるように措置すること」などが義務づけられています。
・個人間取引であるネットオークションには特定商取引法の規制は適用されませんので注意が必要です。


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クーリングオフ(中途解約)のご相談・お問い合わせについてのQ&A
「クーリングオフカウンセリング」のお客様はこんな方が多いですよ
クーリングオフ(中途解約)代行依頼のメリット
消費者センター(自分でクーリングオフする場合)との違い
それって、ちょっと「悪質な対応」なんじゃないの?って思った案件


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※ 行政書士高瀬満成の携帯電話に直通です。確実につながるので安心です。特にお急ぎの場合は携帯電話の方へお電話ください。ほとんどのお客様が携帯電話へ直接ご相談やご依頼をしてくださっています。もちろん事務所の電話(0791−72−5666)もありますが、不在の場合もありますので携帯電話へお願いします。

FAX:0791−72−5776(ご依頼いただける場合は、契約書などをFAXしてください)


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